慶應義塾大学
藝文学会
慶應義塾大学藝文学会規約
第一章 総則
第一条 本学会は「慶應義塾大学藝文学会」と称する。
第二条 本学会は、文学、言語、芸術の研究を目的とする。
第三条 本学会の事務所は東京都港区三田二ノ一五ノ四五慶應義塾大学文学部文学科研究室に置く。
第四条 本学会は第二条に定められた目的を達成するために左の事業を行う。
一、会員の学術研究を助成する事業。
二、会員の学術研究を発表する事業。
A. 機関誌『藝文研究』の発行。
B. 学術研究発表会の開催。
三、その他本学会の目的を達成するに必要な事業。
第二章 会員
第五条 本学会は慶應義塾大学藝文関係の教授、准教授、講師、助手及び入会を希望する卒業者、並びに会員二名以上の推薦により委員会の承認を得た者を以て会員とする。
第六条 会員はその研究を機関誌『藝文研究』及び本学会学術研究発表会で発表することが出来る。
第七条 会費は別に定めるところに従う。
第三章 役員
第八条 本学会に左の役員を置く。
一、委員長 一名。
二、委員 若干名。
三、会計監査 二名。
第九条 委員及び会計監査は会員の選挙によって慶應義塾大学藝文関係の在職者の中から選ばれる。
第十条 委員長は委員の互選によって選ばれる。
第十一条 委員長は委員中から会計、編集その他の専門委員を指名することがある。委員は委員長を補佐して会務を執る。会計監査は学会会計の監査を行う。
第十二条 各委員の任期は二カ年とする。但し重任を妨げない。
第四章 会議
第十三条 本学会は総会と委員会とを開く。
第十四条 総会は委員長がこれを招集し、会員過半数の出席によって成立する。議事の決定は多数決による。
第十五条 総会は毎年一回開催し、役員の改選、会務報告等を行う。
第十六条 委員会は随時これを開く。
第五章 経理
第十七条 本学会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第十八条 本学会の経常費は学校法人慶應義塾その他よりの補助金並びに会費・寄附金及びその他の収入を以てこれに当てる。